相続人が誰もいない場合には、相続財産が国庫に入ってしまいます。
財産を生前お世話になった人に承継したい場合や、慈善団体に寄付したい場合は遺言書で
書き残すことが有効です。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続人が複数いる場合や相続財産が複数ある場合は利害関係で対立しやすいため、身内同士の相続争
いに陥ってしまうことも考えられます。
相続人の中に行方不明者がいる場合には、相続の執行がむずかしくなります。
遺言書があることで、その行方不明者が帰って来なくとも、遅滞なく遺産分割ができるようになりま
す。
内縁関係の夫婦の場合、法的には他人と同じ扱いの為、夫が亡くなってもの当然妻に財産が相続され
ません。
株式などの営業権を分散させてしまうと経営に支障をきたしてしまうため、事業を承継させたい人へ
株式を集中するさせる必要があります。
遺言には3つの方法があります。
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