相続が発生すると、相続人は被相続人の「財産」も「借金」も引き継ぐことになります。
被相続人が借金ばかりを残していたような場合には、相続人は困ったことになってしまいます。
そこで、相続を承認するか放棄するかを3カ月以内に判断しなければいけません。
相続の種類は3パターンあります。
相続人が1月1日から被相続人の死亡した日までの所得を計算して相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月
以内に申告しなければいけません。
以下のような方は申告が必要です。
・ 個人事業主
・ 不動産所得があった人
・ 譲渡所得があった人
・ 給与所得者で年間2千万円超の所得があった人
・ 2か所以上から給与を受けていた人
相続が発生すると、遺言がない場合は相続財産は相続人の共同所有となります。
遺産分割協議を相続人全員で行い遺産分割協議書を作成します。協議が成立しなければ遺産の名義変更や故人名
義の預貯金は解約できません。
未分割のままだと、相続税の特例が適用できなくなります。
1億6千万円または、配偶者の法定相続分相当額を軽減することができます。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなか
った財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額するこ
とができます。